アップルの瑕疵担保責任について。

以前ケイタイショップの代理店でiphone5を購入しました。
1年数か月後、バッテリーに不具合があったとのことでバッテリーの無償交換ができることになりました。

そこでappleの代理店にバッテリーの無償交換をしに行ったのですが、「画面が割れているので有償交換になる」と言われました。

バッテリーの無償交換についてよく話を伺うと、無償交換に関する不具合はバッテリーの問題ではなく本体に不具合があるとのことでした。


そこで質問なのですが、バッテリーにしろ本体にしろ、商品に隠れた瑕疵があったということは売主の瑕疵担保責任が生じ、画面の割れは関係なくappleは商品の無償交換をしなければならないのではないですか?


詳しい方ご教示お願いします。

iPhone 6, iOS 8.1.3

投稿日 2015/03/20 08:41

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2015/03/20 09:05 民法初学者 への返信

 何を議論したいのかいまいち理解出来ないのですが、Appleが有償修理だと判断したのであればそうでしょう。

それが気に入らないのであれば然るべき場所で戦うまでです。

消費者センターに訴えるとか、弁護士を付けて裁判を起こすとか.....。

このディスカッションで意見をもとめてもなんら解決しませんよ。


画面の割れは関係なくappleは商品の無償交換をしなければならないのではないですか?

自分の瑕疵は棚に上げといて、メーカーの瑕疵だけ責任を取れって無理じゃないかな。

画面が割れた状態で画面以外のパーツだけを交換する事が無理だと思う。修理と行っても基本は本体交換だし。

2015/03/20 10:13 民法初学者 への返信

題名は「アップルの瑕疵担保責任について。」ですが

以前ケイタイショップの代理店でiphone5を購入しました。

実際に購入したのはAppleの直営店等ではない、ということですね。

その売買時の契約書を確認しましょう。Appleが売主か、その「ケイタイショップの代理店」かで答えが逆になります。


初学者なら実際に民法の条文を確認してみましょう。

仮に瑕疵担保責任が認められるとしても、それは売主に対して、です。


Appleが売主ではなかった場合は

そこで質問なのですが、バッテリーにしろ本体にしろ、商品に隠れた瑕疵があったということは売主の瑕疵担保責任が生じ、画面の割れは関係なくappleは商品の無償交換をしなければならないのではないですか?

「appleは」としている点が民法の瑕疵担保責任の条件に当てはまらないので、明確にNo.ですね。

2015/03/20 10:45 民法初学者 への返信

画面の割れは関係なくappleは商品の無償交換をしなければならないのではないですか?


じゃぁ、バッテリーが不良だったらユーザが画面をたたき割ってもAppleは無償修理に応じないといけないとお考えですか?


通常の保証修理だって、故意や過失、通常の使用法では生じないような破損や故障にたいしては製品保証は適応されません。それと同じです。


修理には画面の割れも含まれてしまいますから、そりゃぁ、無償では無理でしょうね。バッテリーに関して瑕疵担保責任があっても、貴方にも画面破損の責任(製品保証の免責事項)がありますから。

2015/03/20 16:29 民法初学者 への返信

バッテリーやメイン基板に問題があったとしても、画面が割れている状態で問題部分だけを交換してユーザーに返すことは出来ません。

そのような事が出来てしまっては、不完全な修理の状態で製品を提供したことになり、製造物に対するメーカーの責任が果たせなくなりますから。

割れた状態のディスプレイのガラスでユーザーが怪我をしたら、製造物責任法に明らかに抵触してしまいます。

製造物責任法では、引き渡した製造物の欠陥により、他人の生命、身体又は財産を侵害したときは、過失の有無にかかわらず、これによって生じた損害を賠償する責任があることを定めています。


それに、割れた状態のディスプレイを外す際に、割れが悪化する可能性が高いので、中身だけ交換することは出来ないでしょ?

一部の責任だけをユーザーに都合よく解釈せずに、落ち着いて冷静に考えてください。

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アップルの瑕疵担保責任について。

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