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iTunesは日本国内では【違法ソフト】で間違いないでしょうか?

改正著作権法で「リッピング」が違法行為になったと聞きました.



改正著作権法で違法になった「リッピング」とは?


iTunesの機能にある「CDからインポート」とは,パソコン(iTunes)にCDのデジタルデータをコピーする行為です.

この場合,



  1. ロスレス圧縮は「完全なコピー」なので違法
  2. AACは非可逆圧縮だが「デジタルデータのコピー」には違いないので違法
  3. AACは非可逆圧縮であり元データから変質している.「デジタルデータの完全なコピー」ではないので合法
  4. 「CDからインポート」自体が「リッピング」行為なのでiTunesを使用する行為自体が違法


上記のどのレベルに対応するでしょうか?

「リッピング」がどのレベルのコピーを差すのかわからないため教えて頂ければ幸いです.

Windows 7

投稿日 2012/10/11 16:03

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投稿日 2012/10/12 11:15

alpha7m2さん

はじめまして


補足と注意点を-

HAYAMAさんがおっしゃるように個人が購入したCDをMacやiPodに複製することは違法ではありませんが、それはいわゆる「私的利用」に限っての話ですので注意して下さい。他人に譲渡・貸与したり、売却したりする目的でMacやiPodなどに取り込むこと(複製すること)は違法となります。

また、著作権法では第30条第二項で「私的利用」においての著作権者に対する補償金(いわゆる著作権料)の支払を定めています。CDやDVD(含カセットテープ)を購入したときにその料金に含まれています。また、これはレンタルCDやDVDにも含まれていますから「私的利用」については問題無いはずです。


さて,本題ですが今回の法改正はDVDや違法ダウンロードに主眼を置いた法改正であり,実態としてコピー防止機能がほとんど施されていないCDについて,さして気にする必要はありません。ただしコピー防止が施されたCDについては法律違反となるので注意が必要です。一方,ほぼ全てのDVDにはコピー防止機能が施されているのでリッピングソフトを使ってDVDからMacに取り込んだりiPodに転送することは,違法となると考えて間違いないです。

そして,iTunesについてはコピー防止機能を回避する機能が付いていないので,使用上は違法にもならないというのが結論です。

http://images.apple.com/legal/sla/docs/iTunes.pdf

なお,コピー防止機能も含めたまるまるコピーは,法30条1項2号の「技術的保護手段の回避により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになつた複製を、その事実を知りながら行う場合」の該当し違法となると思います。

DVDやCDは複数の正規ルートから格安で購入できる時代になりましたし,まあ,音楽をiPodやiPhoneに入れて生活したいというなら,保護機能が無いCDを選んで購入すれば,通常の生活において全く問題無い法改正だと思います。



====以下参考と私的意見=====

良い機会なので新条文を見ました。参照している法律は括弧書きが多く読みにくいので,不要と思われるところは削除しました。

本気で読みたい人は条文を正しく当たって下さい。また,漢数字は英数に変換しました。

文化庁のHP「平成24年通常国会 著作権法改正について」を引用しましたが新旧対照表には「(案)」とあるので,若干の変更はあるかも知れないです(現行法は最新が9月1日のものが掲載されており,e-govでも10月1日以降の条文は検索できなかったhttp://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi)。


私的意見として,第30条第1項2号から第2条を見ると「技術的保護手段の回避(法30・1・2)」によって「著作権などを侵害する行為(法2・1・20)」とあります。私的利用に際しiTunesの使用によって結果的に "回避行為" になったと仮定しても,著作権などを侵害する行為といえるのかという問題もあるように思えますし,他にも…うーん。


ただ,この条文全体を(流し)読んでもDVDを前提とした法律の様です。例えば,文化庁のQ&Aを見るとDVDの違法コピーに主眼をおいた法改正であり,実態として保護技術が用いられていないCDについては主眼が置かれてないようです(かといってもプロテクトがあるCDを回避することは違法)。

http://www.bunka.go.jp/chosakuken/24_houkaisei.html

(問6-1規定の整備)

なお,技術的保護手段の用いられていないCDを私的使用目的で複製すること(例えば,携帯用音楽プレーヤーに取り込むこと)は,著作権侵害とはなりません。

(問6-2保護技術について)

具体的には,記録媒体用のCSS(Content Scramble System)やAACS(Advanced Access Content System),機器間伝送路用のDTCP(Digital Transmission Content Protection)やHDCP(High-bandwidth Digital Content Protection),放送用のB-CAS方式など

(この「など」って文言が,引っかかる。どこまでなのか…CCCDは入るのかなぁ…。)


また政府自身もCDについてはあまり対象としてないようです。リンク先中段あたり。

http://www.gov-online.go.jp/useful/article/200908/2.html

---引用---

平成24年10月1日から、DVDのコピー防止機能を解除して複製することが違法になりまた、このようなコピー防止機能を解除するプログラムなどを作成や譲渡などした場合が刑罰の対象となります

映画などのDVDなどにはコピー防止機能が施されているものが多くあります。平成24年10月1日からは、個人的な利用を目的に行う場合であっても、DVDのコピー防止機能を解除して、自分のパソコンに取り込むこと(いわゆる「DVDリッピング」)は、刑罰の対象ではありませんが、違法となります。

また、DVDのコピー防止機能を解除するプログラムなどを譲渡または貸与の目的をもって作ったり、実際にそれらをほかの人に譲渡または貸与したりする場合には、刑罰として「3年以下の懲役または300万円以下の罰金(またはその両方)」が科せられることとなります。

なお、一般的に音楽CDはコピー防止機能が施されていませんので、個人的な利用の目的であれば、音楽CDを自分のパソコンや携帯音楽プレーヤーなどに複製することは、違法ではありません。

---引用終わり---


-文化庁-

http://www.bunka.go.jp/chosakuken/24_houkaisei.html

(定義)

第2条 略

20 技術的保護手段電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法により、第17条第一項に規定する著作者人格権若しくは著作権又は第89条第1項に規定する実演家人格権若しくは同条第6項に規定する著作隣接権を侵害する行為の防止又は抑止(著作権等を侵害する行為の結果に 著しい障害を生じさせることによる当該行為の抑止をいう。第30条第1項第2号において同じ。)をする手段であつて、著作物、実演、レコード、放送又は有線放送の利用に際し、これに用いられる機器が特定の反応をする信号を著作物、実演、レコード若しくは放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像とともに記録媒体に記録し、若しくは送信する方式又は当該機器が特定の変換を必要とするよう著作物、実演、レコード若しくは放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像を変換して記録媒体に記録し、若しくは送信する方式によるものをいう。


(私的使用のための複製)

第30条著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる

1(略)

2技術的保護手段の回避(第2条第1項第20号に規定する信号の除去若しくは改変(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は改変を除く。)を行うこと又は同号に規定する特定の変換を必要とするよう変換された著作物、実演、レコード若しくは放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像の復元(著作権等を有する者の意思に基づいて行われるものを除く。)を行うことにより、当該技術的保護手段によつて防止される行為を可能とし、又は当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにすることをいう。第120条の2第1号及び第2号において同じ。)により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになつた複製を、その事実を知りながら行う場合

3(略)

返信: 34
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2012/10/12 11:15 alpha7m2 への返信

alpha7m2さん

はじめまして


補足と注意点を-

HAYAMAさんがおっしゃるように個人が購入したCDをMacやiPodに複製することは違法ではありませんが、それはいわゆる「私的利用」に限っての話ですので注意して下さい。他人に譲渡・貸与したり、売却したりする目的でMacやiPodなどに取り込むこと(複製すること)は違法となります。

また、著作権法では第30条第二項で「私的利用」においての著作権者に対する補償金(いわゆる著作権料)の支払を定めています。CDやDVD(含カセットテープ)を購入したときにその料金に含まれています。また、これはレンタルCDやDVDにも含まれていますから「私的利用」については問題無いはずです。


さて,本題ですが今回の法改正はDVDや違法ダウンロードに主眼を置いた法改正であり,実態としてコピー防止機能がほとんど施されていないCDについて,さして気にする必要はありません。ただしコピー防止が施されたCDについては法律違反となるので注意が必要です。一方,ほぼ全てのDVDにはコピー防止機能が施されているのでリッピングソフトを使ってDVDからMacに取り込んだりiPodに転送することは,違法となると考えて間違いないです。

そして,iTunesについてはコピー防止機能を回避する機能が付いていないので,使用上は違法にもならないというのが結論です。

http://images.apple.com/legal/sla/docs/iTunes.pdf

なお,コピー防止機能も含めたまるまるコピーは,法30条1項2号の「技術的保護手段の回避により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになつた複製を、その事実を知りながら行う場合」の該当し違法となると思います。

DVDやCDは複数の正規ルートから格安で購入できる時代になりましたし,まあ,音楽をiPodやiPhoneに入れて生活したいというなら,保護機能が無いCDを選んで購入すれば,通常の生活において全く問題無い法改正だと思います。



====以下参考と私的意見=====

良い機会なので新条文を見ました。参照している法律は括弧書きが多く読みにくいので,不要と思われるところは削除しました。

本気で読みたい人は条文を正しく当たって下さい。また,漢数字は英数に変換しました。

文化庁のHP「平成24年通常国会 著作権法改正について」を引用しましたが新旧対照表には「(案)」とあるので,若干の変更はあるかも知れないです(現行法は最新が9月1日のものが掲載されており,e-govでも10月1日以降の条文は検索できなかったhttp://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi)。


私的意見として,第30条第1項2号から第2条を見ると「技術的保護手段の回避(法30・1・2)」によって「著作権などを侵害する行為(法2・1・20)」とあります。私的利用に際しiTunesの使用によって結果的に "回避行為" になったと仮定しても,著作権などを侵害する行為といえるのかという問題もあるように思えますし,他にも…うーん。


ただ,この条文全体を(流し)読んでもDVDを前提とした法律の様です。例えば,文化庁のQ&Aを見るとDVDの違法コピーに主眼をおいた法改正であり,実態として保護技術が用いられていないCDについては主眼が置かれてないようです(かといってもプロテクトがあるCDを回避することは違法)。

http://www.bunka.go.jp/chosakuken/24_houkaisei.html

(問6-1規定の整備)

なお,技術的保護手段の用いられていないCDを私的使用目的で複製すること(例えば,携帯用音楽プレーヤーに取り込むこと)は,著作権侵害とはなりません。

(問6-2保護技術について)

具体的には,記録媒体用のCSS(Content Scramble System)やAACS(Advanced Access Content System),機器間伝送路用のDTCP(Digital Transmission Content Protection)やHDCP(High-bandwidth Digital Content Protection),放送用のB-CAS方式など

(この「など」って文言が,引っかかる。どこまでなのか…CCCDは入るのかなぁ…。)


また政府自身もCDについてはあまり対象としてないようです。リンク先中段あたり。

http://www.gov-online.go.jp/useful/article/200908/2.html

---引用---

平成24年10月1日から、DVDのコピー防止機能を解除して複製することが違法になりまた、このようなコピー防止機能を解除するプログラムなどを作成や譲渡などした場合が刑罰の対象となります

映画などのDVDなどにはコピー防止機能が施されているものが多くあります。平成24年10月1日からは、個人的な利用を目的に行う場合であっても、DVDのコピー防止機能を解除して、自分のパソコンに取り込むこと(いわゆる「DVDリッピング」)は、刑罰の対象ではありませんが、違法となります。

また、DVDのコピー防止機能を解除するプログラムなどを譲渡または貸与の目的をもって作ったり、実際にそれらをほかの人に譲渡または貸与したりする場合には、刑罰として「3年以下の懲役または300万円以下の罰金(またはその両方)」が科せられることとなります。

なお、一般的に音楽CDはコピー防止機能が施されていませんので、個人的な利用の目的であれば、音楽CDを自分のパソコンや携帯音楽プレーヤーなどに複製することは、違法ではありません。

---引用終わり---


-文化庁-

http://www.bunka.go.jp/chosakuken/24_houkaisei.html

(定義)

第2条 略

20 技術的保護手段電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法により、第17条第一項に規定する著作者人格権若しくは著作権又は第89条第1項に規定する実演家人格権若しくは同条第6項に規定する著作隣接権を侵害する行為の防止又は抑止(著作権等を侵害する行為の結果に 著しい障害を生じさせることによる当該行為の抑止をいう。第30条第1項第2号において同じ。)をする手段であつて、著作物、実演、レコード、放送又は有線放送の利用に際し、これに用いられる機器が特定の反応をする信号を著作物、実演、レコード若しくは放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像とともに記録媒体に記録し、若しくは送信する方式又は当該機器が特定の変換を必要とするよう著作物、実演、レコード若しくは放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像を変換して記録媒体に記録し、若しくは送信する方式によるものをいう。


(私的使用のための複製)

第30条著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる

1(略)

2技術的保護手段の回避(第2条第1項第20号に規定する信号の除去若しくは改変(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は改変を除く。)を行うこと又は同号に規定する特定の変換を必要とするよう変換された著作物、実演、レコード若しくは放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像の復元(著作権等を有する者の意思に基づいて行われるものを除く。)を行うことにより、当該技術的保護手段によつて防止される行為を可能とし、又は当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにすることをいう。第120条の2第1号及び第2号において同じ。)により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになつた複製を、その事実を知りながら行う場合

3(略)

2012/10/11 16:57 alpha7m2 への返信

個人が購入した音楽 CD を Mac や iPod 等で CD 再生以外の方法で再生して楽しむ為にリッピングする行為そのものは違法ではないと思います。違法となるのは、alpha7m2 さんが貼られたリンク先にありますように<コピーガード>を無効化又は回避する行為そのものだと思います。映画ソフト DVD には全てコピーガードがセットされていますが、音楽 CD にはコピーガードがセットされているものと無いものがあります。

2012/10/14 06:59 system7 への返信

system7さん

ni_kiさん


system7 さんによる書き込み:


これは購入やレンタルした際、その代金に補償料が含まれているからです(「えいやっ!で5円?」議事録参照)

つまり、私は「自己所有のCDを売却した後も、レンタルCDを返却後もMacやPCに入れた楽曲を削除しなくても良い」というのは、この補償料を支払っているからという理由に依拠しているからです。もし、MacなりPCなりに取り込んだ楽曲の削除義務があるなら、補償料の返還義務があるはずです。


MacやPC、iPodなどの媒体には補償料が含まれておらず、現在は所轄省庁や利害関係者などの会合で補償料を徴収するかしないかとこの問題は棚上げになっているようですが、補償料が払われた音楽用CD-Rなどの媒体に書き込まれていた場合は、削除義務はないという判断です。データ用CD-Rに音楽データを保持した場合は、補償料が含まれていないので合法でないと私は思います。

2012/10/15 21:32 jyou への返信

既に解決済みかと思うので、スルーしようかと思ったのですが、2点だけ。


1点目

jyou による書き込み:

なぜなら「個人で楽しむ分には、すべて合法」なんですから。


これは全くの誤りですよっ!

口を酸っぱくして言いますが、コピーガードが付いたCDやDVDをリッピング(保護機能を回避)してMacやPCに取り込む(複製する)のは私的利用であっても違法です!!!!

注意して下さい。




2点目

Apple サポートコミュニティ- 利用規約<https://discussionsjapan.apple.com/___sbsstatic___/apple/tutorial-jp/tou.html>

2 投稿

8 法律の遵守

違法行為を助長または予告するような投稿は禁止します。

この程度が読めれば、法律も条文は読むことができます。そして、読めば読むほどとても合理的に構成されていることが理解できます。難しい言葉を理解する能力も特別な知識も必要ありません。

2012/10/11 18:15 alpha7m2 への返信

uni-factoryさん,HAYAMAさん,蝦夷_オカメの親さん,

早速のご回答ありがとうございます.


CCCDのようなコピーコントロールCDのインポートが違法になり得るということですね.

通常のCD-DA規格であればガード規格が存在しないのでどのような楽曲でもインポートは問題にならないということがわかり安心致しました.


これは余談ですが,CCCDはエラー信号が含まれているだけなので,エラー信号も含めてまるまる「コピー」「インポート」する行為は「ガード回避」にはあたらないので,問題にならないと解釈できそうです.


どうなんでしょう?

余談ですが.

2012/10/11 18:39 alpha7m2 への返信

通常のCD-DA規格であればガード規格が存在しないのでどのような楽曲でもインポートは問題にならないということがわかり安心致しました.

レンタルや友人から借りたCDはコピーガードなしでも、ダメなんだと思います。


これは余談ですが,CCCDはエラー信号が含まれているだけなので,エラー信号も含めてまるまる「コピー」「インポート」する行為は「ガード回避」にはあたらないので,問題にならないと解釈できそうです.

普通に考えたらダメですね。

2012/10/12 17:02 蝦夷_オカメの親 への返信

お世話様です

蝦夷_オカメの親さん

蝦夷_オカメの親 による書き込み:

レンタル期間切れの場合は「返却後コピーを所持するのは違法」ではないかと思います。

この情報源はどこにあるのでしょうか。


「私的使用」のための複製において(法30・1)は著作物を複製することができるとしていますが,これはCDだけではなく書物やテレビ番組なども含みます。

例えば,論文を作成する際,図書館から借りてきた図書をコピーして自宅で論文を完成させ,その後借りてきた図書を返却したからといって図書のコピーを破棄しなければならないという話は聞いたことがありません(コピーの範囲は今は問題としません)。

テレビ番組についても同じです。録画した番組を見終わったからといって削除しなければならないとはなりません。あくまでも「私的利用」という状態に限定して,レンタルCDも同様で,レンタル期間が終了しても,期間中MacやPCに複製した音楽を継続所有したとしても,違法とはならないと思います。


その点,もし蝦夷_オカメの親さんが「レンタル期間後の複製物の所有は違法となる」との解説(リンク)など教えて頂ければ幸いです。

JASRACなど見ても,ご指摘の点をハッキリと明記している情報を見つけられないのです。

判例でもあれば,分かりやすいのですが…。


(野尻さんこの辺詳しそうなんですが…。)

2012/10/12 23:51 system7 への返信

system7 さんによる書き込み:


〜個人が購入したCDをMacやiPodに複製することは違法ではありませんが、それはいわゆる「私的利用」に限っての話ですので注意して下さい。他人に譲渡・貸与したり、売却したりする目的でMacやiPodなどに取り込むこと(複製すること)は違法となります。

購入CDを第3者に売却した場合、その複製は違法で、レンタルCDを返却した場合は、複製物を保持しても合法だとおしゃっていますでしょうか?

2012/10/13 07:16 蝦夷_オカメの親 への返信

蝦夷_オカメの親 による書き込み:

購入CDを第3者に売却した場合、その複製は違法で、レンタルCDを返却した場合は、複製物を保持しても合法だとおしゃっていますでしょうか?

いえ、違います。

私が言いたいのは、「複製が許されるのは "私的利用" においてのみ」ということであり、それは購入であってもレンタルであっても許されるという事です。

ただし、繰り返しになりますが私的利用目的以外となる(譲渡・売却・貸与目的)複製は、購入であってもレンタルでも、一切許されません



訂正

下記私のリプライに「図書のコピー」を例として挙げていますが、今回のiTunesとCDの事案と当てはめるには例として適当ではありません。

これはこれで、別の話なりますので今は捨て置きます。

2012/10/13 09:31 alpha7m2 への返信

個人の解釈も結構だけど、所轄省庁や業界の見解を引用しましょうよ。


・一番良いのは、判例を引用することだけど、業界用語の判例文を読めるヒトがどれだけいるか。

・文化庁の解釈と権利者側のJASRACの主張、取り締まる警察側の見解が異なるとも言われています。

・「私的録音録画」をキーワードに検索しましたが、グレーゾーンの話は、利害関係者の公式web siteには記載されていないようです。


(とりあえず参考)

文化庁 著作権分科会 私的録音録画小委員会(議事録)

http://www.bunka.go.jp/chosakuken/singikai/rokuon/index.html


私的録音録画小委員会、レンタルCDが権利者に与える影響を議論

http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2007/05/10/15655.html


日本コンパクトディスク・ビデオレンタル商業組合

http://cdvnet.jp/modules/rental/#10

CD・ビデオ等のコピーについてのQ&A

2012/10/13 13:29 蝦夷_オカメの親 への返信

あとで購入CDを譲渡、売却する場合やレンタルCDを返却する場合は音楽を聴く目的を辞める訳であるので、複製した物は破棄しなければならないという私の解釈です。

購入したCDを売却する場合は、複製物を使う権利は無いと思うのですが、私もGoogleを「レンタルCD 著作権」で検索してみたらレンタル業の協会らしきホームページに返却後も複製を聴いても良いと明記されていました。

偽のホームページだと申し訳ないので、URLは直接張り付けませんが、もしよろしければ検索して見てください。

2012/10/13 22:57 alpha7m2 への返信

たくろうさん

貴重な指摘ありがとうございます。

参考リンクを読みましたところ、一番参考になったのが「日本コンパクトディスク・ビデオレンタル商業組合(以下、レンタル組合という)」です。なぜなら、文化庁の議事録やimpressの記事は論議の経過であって、レンタル商業組合はその結果をQ&A形式で記載しているからです。


蝦夷_オカメの親さん

ni_kiさん

レンタルCDをレンタル屋に返却後もこのレンタルCDを複製した複製物を保持しても著作権法第30条の私的利用だから問題ないという解釈なのでしょうか?

そのとおりです。

正確には私が最初にリプライした「補足と注意点−」のところにあるように、「法30条第2項」があるからです。

法30・2項では著作権者に対する補償金(いわゆる著作権料)の支払を定めていおり、「私的利用」においてのみ補償されていると解します。

これは購入やレンタルした際、その代金に補償料が含まれているからです(「えいやっ!で5円?」議事録参照)

つまり、私は「自己所有のCDを売却した後も、レンタルCDを返却後もMacやPCに入れた楽曲を削除しなくても良い」というのは、この補償料を支払っているからという理由に依拠しているからです。もし、MacなりPCなりに取り込んだ楽曲の削除義務があるなら、補償料の返還義務があるはずです。

第2項については…申し訳ありません。私が記載していなかったので、下記に記載します。(第2項については新旧対照表をみると略式記載されているので、10月1日以降の改正後も存在していますから、e-Govでも条文を全文検索可能です。)


gaitiroさんのリンクは今から読んでみますが「法律が追いついていない」というのは、全くそのとおりだと思います。


(私的使用のための複製)

第30条

(略)

1号ないし3号(略)

2 私的使用を目的として、デジタル方式の録音又は録画の機能を有する機器(放送の業務のための特別の性能その他の私的使用に通常供されない特別の性能を有するもの及び録音機能付きの電話機その他の本来の機能に附属する機能として録音又は録画の機能を有するものを除く。)であつて政令で定めるものにより、当該機器によるデジタル方式の録音又は録画の用に供される記録媒体であつて政令で定めるものに録音又は録画を行う者は、相当な額の補償金を著作権者に支払わなければならない。

2012/10/13 23:11 system7 への返信

system7 さんによる書き込み:


正確には私が最初にリプライした「補足と注意点−」のところにあるように、「法30条第2項」があるからです。

この点は了解です。

つまり、私は「自己所有のCDを売却した後も、レンタルCDを返却後もMacやPCに入れた楽曲を削除しなくても良い」というのは、この補償料を支払っているからという理由に依拠しているからです。

なるほど、そのように考えると整合性が出てくるのですね。これも了解です。


以下は、私的見解です。

レンタルCDを返還後に削除が不要なのは「レンタルCD」と言う業態がある以上、理解できるのですが、オリジナル購入後にそれを売却した場合の例の方は、その複製の使用権利が残るのが、申し訳無いのですがどうもピンと来ません。

2012/10/14 21:58 蝦夷_オカメの親 への返信

蝦夷_オカメの親さん

「MacやPCに補償料が含まれていない」や「音楽用CD-Rには補償料が含まれている」は別のステージでの話です。今は「自費で購入したCDを売却した後、もしくはレンタルCDを返却後、私的利用目的でMacやPCに取り込んだ楽曲を削除する必要があるか否か」ですから、分けて考えて下さい。


少し違った説明をするなら、我々消費者がCDを購入したりレンタルする際、その代金の中に補償料を含めて徴収するのは「私的利用」において複製されることを前提としているのす。つまり、逆の立場からみれば消費者が私的利用で複製するのは1回、多くて精々2回であるとの予想から、その程度ならある人がCDを購入後、何らかの理由で売却し、複製した楽曲を削除しなかったとしても、それは補償料によってカバーできる。そのための補償なのです(レンタルも同様の理由)。法30条第2項はそのための条文なのです。

ですから、CDを売却後もレンタル返却後も取り込んだ楽曲を削除しなくても問題は無いのです。

(同様に削除しても問題は無い。)

2012/10/15 04:53 蝦夷_オカメの親 への返信

>家族以外の第三者から購入CDまたはレンタルCDを借りた場合、・・・・

話が,ずれていっていると思います。

この件は,正規に所有する著作物の私的利用のための複製権の制限の問題で,コピーガードを外してコピーしたら私的利用目的でもNGですよという従来の規定の,コピーガードの定義を拡大したものです。正規の所有権がない著作物については,別の議論になるというか,正規の所有者の私的利用目的から外れるので議論以前です。

iTunesは日本国内では【違法ソフト】で間違いないでしょうか?

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