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iTunesは日本国内では【違法ソフト】で間違いないでしょうか?

改正著作権法で「リッピング」が違法行為になったと聞きました.



改正著作権法で違法になった「リッピング」とは?


iTunesの機能にある「CDからインポート」とは,パソコン(iTunes)にCDのデジタルデータをコピーする行為です.

この場合,



  1. ロスレス圧縮は「完全なコピー」なので違法
  2. AACは非可逆圧縮だが「デジタルデータのコピー」には違いないので違法
  3. AACは非可逆圧縮であり元データから変質している.「デジタルデータの完全なコピー」ではないので合法
  4. 「CDからインポート」自体が「リッピング」行為なのでiTunesを使用する行為自体が違法


上記のどのレベルに対応するでしょうか?

「リッピング」がどのレベルのコピーを差すのかわからないため教えて頂ければ幸いです.

Windows 7

投稿日 2012/10/11 16:03

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投稿日 2012/10/12 11:15

alpha7m2さん

はじめまして


補足と注意点を-

HAYAMAさんがおっしゃるように個人が購入したCDをMacやiPodに複製することは違法ではありませんが、それはいわゆる「私的利用」に限っての話ですので注意して下さい。他人に譲渡・貸与したり、売却したりする目的でMacやiPodなどに取り込むこと(複製すること)は違法となります。

また、著作権法では第30条第二項で「私的利用」においての著作権者に対する補償金(いわゆる著作権料)の支払を定めています。CDやDVD(含カセットテープ)を購入したときにその料金に含まれています。また、これはレンタルCDやDVDにも含まれていますから「私的利用」については問題無いはずです。


さて,本題ですが今回の法改正はDVDや違法ダウンロードに主眼を置いた法改正であり,実態としてコピー防止機能がほとんど施されていないCDについて,さして気にする必要はありません。ただしコピー防止が施されたCDについては法律違反となるので注意が必要です。一方,ほぼ全てのDVDにはコピー防止機能が施されているのでリッピングソフトを使ってDVDからMacに取り込んだりiPodに転送することは,違法となると考えて間違いないです。

そして,iTunesについてはコピー防止機能を回避する機能が付いていないので,使用上は違法にもならないというのが結論です。

http://images.apple.com/legal/sla/docs/iTunes.pdf

なお,コピー防止機能も含めたまるまるコピーは,法30条1項2号の「技術的保護手段の回避により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになつた複製を、その事実を知りながら行う場合」の該当し違法となると思います。

DVDやCDは複数の正規ルートから格安で購入できる時代になりましたし,まあ,音楽をiPodやiPhoneに入れて生活したいというなら,保護機能が無いCDを選んで購入すれば,通常の生活において全く問題無い法改正だと思います。



====以下参考と私的意見=====

良い機会なので新条文を見ました。参照している法律は括弧書きが多く読みにくいので,不要と思われるところは削除しました。

本気で読みたい人は条文を正しく当たって下さい。また,漢数字は英数に変換しました。

文化庁のHP「平成24年通常国会 著作権法改正について」を引用しましたが新旧対照表には「(案)」とあるので,若干の変更はあるかも知れないです(現行法は最新が9月1日のものが掲載されており,e-govでも10月1日以降の条文は検索できなかったhttp://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi)。


私的意見として,第30条第1項2号から第2条を見ると「技術的保護手段の回避(法30・1・2)」によって「著作権などを侵害する行為(法2・1・20)」とあります。私的利用に際しiTunesの使用によって結果的に "回避行為" になったと仮定しても,著作権などを侵害する行為といえるのかという問題もあるように思えますし,他にも…うーん。


ただ,この条文全体を(流し)読んでもDVDを前提とした法律の様です。例えば,文化庁のQ&Aを見るとDVDの違法コピーに主眼をおいた法改正であり,実態として保護技術が用いられていないCDについては主眼が置かれてないようです(かといってもプロテクトがあるCDを回避することは違法)。

http://www.bunka.go.jp/chosakuken/24_houkaisei.html

(問6-1規定の整備)

なお,技術的保護手段の用いられていないCDを私的使用目的で複製すること(例えば,携帯用音楽プレーヤーに取り込むこと)は,著作権侵害とはなりません。

(問6-2保護技術について)

具体的には,記録媒体用のCSS(Content Scramble System)やAACS(Advanced Access Content System),機器間伝送路用のDTCP(Digital Transmission Content Protection)やHDCP(High-bandwidth Digital Content Protection),放送用のB-CAS方式など

(この「など」って文言が,引っかかる。どこまでなのか…CCCDは入るのかなぁ…。)


また政府自身もCDについてはあまり対象としてないようです。リンク先中段あたり。

http://www.gov-online.go.jp/useful/article/200908/2.html

---引用---

平成24年10月1日から、DVDのコピー防止機能を解除して複製することが違法になりまた、このようなコピー防止機能を解除するプログラムなどを作成や譲渡などした場合が刑罰の対象となります

映画などのDVDなどにはコピー防止機能が施されているものが多くあります。平成24年10月1日からは、個人的な利用を目的に行う場合であっても、DVDのコピー防止機能を解除して、自分のパソコンに取り込むこと(いわゆる「DVDリッピング」)は、刑罰の対象ではありませんが、違法となります。

また、DVDのコピー防止機能を解除するプログラムなどを譲渡または貸与の目的をもって作ったり、実際にそれらをほかの人に譲渡または貸与したりする場合には、刑罰として「3年以下の懲役または300万円以下の罰金(またはその両方)」が科せられることとなります。

なお、一般的に音楽CDはコピー防止機能が施されていませんので、個人的な利用の目的であれば、音楽CDを自分のパソコンや携帯音楽プレーヤーなどに複製することは、違法ではありません。

---引用終わり---


-文化庁-

http://www.bunka.go.jp/chosakuken/24_houkaisei.html

(定義)

第2条 略

20 技術的保護手段電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法により、第17条第一項に規定する著作者人格権若しくは著作権又は第89条第1項に規定する実演家人格権若しくは同条第6項に規定する著作隣接権を侵害する行為の防止又は抑止(著作権等を侵害する行為の結果に 著しい障害を生じさせることによる当該行為の抑止をいう。第30条第1項第2号において同じ。)をする手段であつて、著作物、実演、レコード、放送又は有線放送の利用に際し、これに用いられる機器が特定の反応をする信号を著作物、実演、レコード若しくは放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像とともに記録媒体に記録し、若しくは送信する方式又は当該機器が特定の変換を必要とするよう著作物、実演、レコード若しくは放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像を変換して記録媒体に記録し、若しくは送信する方式によるものをいう。


(私的使用のための複製)

第30条著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる

1(略)

2技術的保護手段の回避(第2条第1項第20号に規定する信号の除去若しくは改変(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は改変を除く。)を行うこと又は同号に規定する特定の変換を必要とするよう変換された著作物、実演、レコード若しくは放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像の復元(著作権等を有する者の意思に基づいて行われるものを除く。)を行うことにより、当該技術的保護手段によつて防止される行為を可能とし、又は当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにすることをいう。第120条の2第1号及び第2号において同じ。)により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになつた複製を、その事実を知りながら行う場合

3(略)

返信: 34

2012/10/15 10:19 alpha7m2 への返信

だいたい議論が落ち着いたところで,まとめますと−

iTunesには保護技術を回避する機能が無ため,著作権法第120条の2第1号「暗号方式による技術的保護手段の回避を可能とする装置やプログラムの譲渡等を行った者」にも該当しないためiTunesは日本国内でも【合法ソフト】という事で,みなさん安心して使い続けることが分かりました。

また,そこから派生し含んだ問題について,私的利用を目的とした購入CDやレンタルCDのiTunesライブラリ内の楽曲はその後手元から離れても,削除しなくれもよい


(結局は,安いのでiTunesMusicStoreで楽曲を買う,映画もiMSで買ったり借りたりすれば,iPodなどとの連携も取れてるし何の心配も無いって事ですかね😉)



---改正後条文---

120条の2

次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1 技術的保護手段の回避を行うことをその機能とする装置(当該装置の部品一式であつて容易に組み立てることができるものを含む。)若しくは技術的保護手段の回避を行うことをその機能とするプログラムの複製物を公衆に譲渡し、若しくは貸与し、公衆への譲渡若しくは貸与の目的をもつて製造し、輸入し、若しくは所持し、若しくは公衆の使用に供し、又は当該プログラムを公衆送信し、若しくは送信可能化する行為(当該装置又は当該プログラムが当該機能以外の機能を併せて有する場合にあつては、著作権等を侵害する行為を技術的保護手段の回避により可能とする用途に供するために行うものに限る。)をした者

(以下の号を略)

------------

2012/10/15 20:46 uni-factory への返信

答えはシンプルですよ。

よく考えてみれば、簡単な話ですね。



CDのコピーもDVDのコピーも個人で楽しむ範囲であれば、

すべてOKという要件がある時点で、それが

「Macの中に残っていてもいいかどうか」とか

「メディアに保証料が含まれているかどうか」とか

「iTunesは、レンタルCDがコピーできるので違法になるのか」などの

疑問は、すべて解消されているはずです。

その点さえ理解できれば、個別のケースを検証して、議論を深める必要は全くないと思います。

なぜなら「個人で楽しむ分には、すべて合法」なんですから。



それが、あたかも違法であるかのような表記をする法律の表現がわざわいして

実際は、違法なのか?合法なのか?どっちか分からない人がたくさん出てしまっているんだとおもいます。


多くの人は自分のしているコピーが違法かどうかよく分からずにコピーしていると思いますので、

判断に迷うと思いますが、実はとても簡単な話なんですね。

2012/10/11 16:28 alpha7m2 への返信

上記サイトより引用。

一部のCDに付けられている「コピーガード」という複製を防ぐ機能を解除して、動画や楽曲のデジタルデータをパソコンに取り込む行為のことだ。

引用終わり。


一昔前に「コピーできません」と明記してあるCDが出回りましたね。

コピーガード以外の、自身で購入したCDのインポートは個人使用の範囲内で問題ないはずです。

2012/10/13 08:44 system7 への返信

レンタルCDの複製物に言及させて頂きます。


レンタルCDをレンタル屋に返却後もこのレンタルCDを複製した複製物を保持しても著作権法第30条の私的利用だから問題ないという解釈なのでしょうか?

2012/10/13 11:26 蝦夷_オカメの親 への返信

>レンタルCDをレンタル屋に返却後もこのレンタルCDを複製した複製物を保持しても著作権法第30条の私的利用だから問題ないという解釈なのでしょうか?


私は、そうだと思っていたのですが違うのでしょうか。

2012/10/13 13:17 ni_ki への返信

ni_kiさん、お世話になっています。


当方の解釈は、購入CD、レンタルCDの原盤を傷を付けたくないので、原盤を複製してからその音楽を聴くのが目的(この時、私的利用が適用される)であり、あとで購入CDを譲渡、売却する場合やレンタルCDを返却する場合は音楽を聴く目的を辞める訳であるので、複製した物は破棄しなければならないという私の解釈です。


間違って解釈していたら、ご免なさい。

2012/10/13 14:04 ni_ki への返信

直接の回答ではありませんが、以下のページの「11. -著作権の制限- 私的使用のための複製」に参考になる話が載っておりますので一度ご覧ください。

法律がレンタルやデジタルコピーの普及に追いついていないだけだと思いますが。


http://www.jpaa.or.jp/activity/publication/patent/patent-library/patent-lib/200601/

2012/10/15 04:39 system7 への返信

50年を超えた著作権の期間切れの音楽CDなどの場合は、補償料を払う必要性がないので、複製の保持は問題ないと認識しています。(私が学生の時に音楽CDが登場しているので、まだ先のお話ですが・・・)

2012/10/15 05:13 蝦夷_オカメの親 への返信

>著作権の期間切れの・・・・

著作権が存在しないものは,この件(著作物の私的利用のための複製権の制限)と関係ありません。

あれこれのケースを考えるより,日本の著作権法では,正規に所有する著作物は例外規定がない限り(映画館での映画の撮影等),コピーガード回避の行為をしなければ,「私的利用目的の複製」は自由と考えておけば良いです。

iTunesは日本国内では【違法ソフト】で間違いないでしょうか?

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