iTunesは日本国内では【違法ソフト】で間違いないでしょうか?

改正著作権法で「リッピング」が違法行為になったと聞きました.



改正著作権法で違法になった「リッピング」とは?


iTunesの機能にある「CDからインポート」とは,パソコン(iTunes)にCDのデジタルデータをコピーする行為です.

この場合,



  1. ロスレス圧縮は「完全なコピー」なので違法
  2. AACは非可逆圧縮だが「デジタルデータのコピー」には違いないので違法
  3. AACは非可逆圧縮であり元データから変質している.「デジタルデータの完全なコピー」ではないので合法
  4. 「CDからインポート」自体が「リッピング」行為なのでiTunesを使用する行為自体が違法


上記のどのレベルに対応するでしょうか?

「リッピング」がどのレベルのコピーを差すのかわからないため教えて頂ければ幸いです.

Windows 7

投稿日 2012/10/11 00:03

返信
返信: 34

2012/10/14 18:19 alpha7m2 への返信

だいたい議論が落ち着いたところで,まとめますと−

iTunesには保護技術を回避する機能が無ため,著作権法第120条の2第1号「暗号方式による技術的保護手段の回避を可能とする装置やプログラムの譲渡等を行った者」にも該当しないためiTunesは日本国内でも【合法ソフト】という事で,みなさん安心して使い続けることが分かりました。

また,そこから派生し含んだ問題について,私的利用を目的とした購入CDやレンタルCDのiTunesライブラリ内の楽曲はその後手元から離れても,削除しなくれもよい


(結局は,安いのでiTunesMusicStoreで楽曲を買う,映画もiMSで買ったり借りたりすれば,iPodなどとの連携も取れてるし何の心配も無いって事ですかね😉)



---改正後条文---

120条の2

次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1 技術的保護手段の回避を行うことをその機能とする装置(当該装置の部品一式であつて容易に組み立てることができるものを含む。)若しくは技術的保護手段の回避を行うことをその機能とするプログラムの複製物を公衆に譲渡し、若しくは貸与し、公衆への譲渡若しくは貸与の目的をもつて製造し、輸入し、若しくは所持し、若しくは公衆の使用に供し、又は当該プログラムを公衆送信し、若しくは送信可能化する行為(当該装置又は当該プログラムが当該機能以外の機能を併せて有する場合にあつては、著作権等を侵害する行為を技術的保護手段の回避により可能とする用途に供するために行うものに限る。)をした者

(以下の号を略)

------------

2012/10/15 04:46 uni-factory への返信

答えはシンプルですよ。

よく考えてみれば、簡単な話ですね。



CDのコピーもDVDのコピーも個人で楽しむ範囲であれば、

すべてOKという要件がある時点で、それが

「Macの中に残っていてもいいかどうか」とか

「メディアに保証料が含まれているかどうか」とか

「iTunesは、レンタルCDがコピーできるので違法になるのか」などの

疑問は、すべて解消されているはずです。

その点さえ理解できれば、個別のケースを検証して、議論を深める必要は全くないと思います。

なぜなら「個人で楽しむ分には、すべて合法」なんですから。



それが、あたかも違法であるかのような表記をする法律の表現がわざわいして

実際は、違法なのか?合法なのか?どっちか分からない人がたくさん出てしまっているんだとおもいます。


多くの人は自分のしているコピーが違法かどうかよく分からずにコピーしていると思いますので、

判断に迷うと思いますが、実はとても簡単な話なんですね。

2012/10/11 00:28 alpha7m2 への返信

上記サイトより引用。

一部のCDに付けられている「コピーガード」という複製を防ぐ機能を解除して、動画や楽曲のデジタルデータをパソコンに取り込む行為のことだ。

引用終わり。


一昔前に「コピーできません」と明記してあるCDが出回りましたね。

コピーガード以外の、自身で購入したCDのインポートは個人使用の範囲内で問題ないはずです。

2012/10/12 21:17 ni_ki への返信

ni_kiさん、お世話になっています。


当方の解釈は、購入CD、レンタルCDの原盤を傷を付けたくないので、原盤を複製してからその音楽を聴くのが目的(この時、私的利用が適用される)であり、あとで購入CDを譲渡、売却する場合やレンタルCDを返却する場合は音楽を聴く目的を辞める訳であるので、複製した物は破棄しなければならないという私の解釈です。


間違って解釈していたら、ご免なさい。

2012/10/12 22:04 ni_ki への返信

直接の回答ではありませんが、以下のページの「11. -著作権の制限- 私的使用のための複製」に参考になる話が載っておりますので一度ご覧ください。

法律がレンタルやデジタルコピーの普及に追いついていないだけだと思いますが。


http://www.jpaa.or.jp/activity/publication/patent/patent-library/patent-lib/200601/

2012/10/14 13:13 蝦夷_オカメの親 への返信

>著作権の期間切れの・・・・

著作権が存在しないものは,この件(著作物の私的利用のための複製権の制限)と関係ありません。

あれこれのケースを考えるより,日本の著作権法では,正規に所有する著作物は例外規定がない限り(映画館での映画の撮影等),コピーガード回避の行為をしなければ,「私的利用目的の複製」は自由と考えておけば良いです。

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