Keynote 図形の商法利用
Keynote内の図形を利用しスライドショーを記録しムービーとして書き出しました。
質問ですが、
①このスライドショー(ムービー)はYoutube(個人)にアップするのは可能なのでしょうか。
②このスライドショー(ムービー)はYoutube(広告収入がある場合)にアップするのは可能でしょうか。
③このスライドショー(ムービー)はFacebook(個人)にアップするのは可能でしょうか。
④このスライドショー(ムービー)はFacebook(商品の宣伝)にアップするのは可能でしょうか。
⑤このスライドショー(ムービー)は個人のブログ/Website(アクセサリーストア)にアップするのは可能でしょうか。
⑥1〜5で各々載せたい場合はどのように手順を踏めばよろしいでしょうか。
ライセンス内のF欄のところに下記が記載されており、
" (ii) you may not use, extract or distribute, commercially or otherwise,
on a standalone basis, any photographs, images, graphics, clipart, artwork or similar assets (“Digital
Materials”) contained within, or provided as a part of, the Apple Software or Services (including but not
limited to any Digital Materials contained within templates, themes or user guides and tutorials), or
otherwise use the Digital Materials outside the context of its intended use as part of the Apple Software"
>個人の認識としてはアプリケーション内にある図形やテンプレート(デジタルマテリアルと呼ぶ)をKeynote以外での使用が認められていないと認識していますが、
実際に、Keynote内にある図形を使用し作成したスライドショー(ムービー)をアップロードはできないのでしょうか。
みなさんのお力添えをお願いいたします。
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