焼いたCDが聞けません

レンタルしてきたCDを一度i Tunesにとりこんで、TDKのCD-Rに取り込んで、ディスクを作成しますか? はい。と作業をしても、パソコン上は作業完了ですが、実際にやいたCDを車できこうとしてもきけません。でも、iMacではきけます。(念の為、iTuneから曲を削除しても)。でも他人(MacBook)がやいてくれたCDは車で聞けます。なにかCD-Rに焼く際、または設定等でなにか不手際があったのでしょうか?
すいませんが、教えていただけませんか?

投稿日 2007/10/28 19:13

返信: 22

2007/10/29 08:52 Community User への返信

> 実際にやいたCDを車できこうとしてもきけません。
カーオーディオはCD-Rに対応していますか?
対応していない場合、レーザの出力が弱くCD-Rを正常に読めない事があります。
> なにかCD-Rに焼く際、または設定等でなにか不手際があったのでしょうか?
レンタルCDをCD-Rに焼く事自体が...。;-P

2007/10/29 10:50 Community User への返信

>レンタルCDをCD-Rに焼く事自体が...。;-P
 
個人的使用の場合、著作権の問題はないはずですが??

2007/10/29 15:57 Community User への返信

友達がMacBookで焼いてくれたCDは聞けました。
なにか、作成時に変換しなければいけないものをしていないなどの作業漏れがあるのでしょうか?

2007/10/29 16:06 Community User への返信

で、聞かれた事を答えないのは何故ですか?
> カーオーディオはCD-Rに対応していますか?
> オーディオCDとして焼いてますか?

2007/10/29 16:28 Community User への返信

>解釈によると思います。
>それでもレンタルCDは、別扱いだと思いますけど...。
だから、引用されているJASRACのページにも下記のように明記されています。以下引用
自分や家族が聞くためにCDをテープにダビングする場合には、著作権の許可はいらないことになっています。(著作権法30条「私的使用のための複製」)
しかし、MDプレーヤーの様なデジタル方式の機械だとキレイな音を楽しむことができます。デジタル方式で、どんどんコピーしてオリジナルのCDに近い音質で楽しむ人が増えたら、「音楽を作る人」たちが困ってしまいますよね。
そこで、MDやオーディオ用CD‐Rなどデジタル方式で録音できる機械やディスク(テープ)を使ってダビングをする場合には、作詞家、作曲家、レコード会社、ミュージシャンなどに補償金を支払う制度がつくられています。
補償金は、録音するたびに支払いをするのがむずかしいので、機器やディスクを買う時の代金に上乗せして、まとめて支払うようになっています。この制度を「私的録音補償金制度」といい、デジタル方式の録画についても同じような制度(私的録画補償金制度)があります。
詳しくはこちらのページを見てください。
つまり、補償金をすでに払っている(機械購入時、レンタル時)ので私的使用のための複製は自由と言う訳です。解釈によるなどという曖昧さはありません。
ただし、何でもOKという訳ではありません。
Q.レンタル店で借りてきた複数の音楽CDをダビングして編集し、個人で楽しむ場合、著作権の問題がありますか。

A.レンタル店で借りてきたCDを使い、自宅の機器を使って複製するということであれば、通常は私的使用のための複製(第30条)に該当し、権利者の了解は必要ありません。なお、個人で楽しむためであっても、ダビング屋で複製してもらったり、ダビング屋の機器を自らが操作して複製したりすることは、認められません(第30条第1項第1号)。また、コピープロテクションが施されているソフトについて、そのプロテクションを回避する機器等を用いて複製する場合も認められません(第30条第1項第2号)。

2007/10/29 16:46 Community User への返信

この手の話に食い付かれると面倒だから嫌なんですけど、書かないと別の人から言われそうだから書いたのが失敗だった...。
> レンタルCDをCD-Rに焼く事自体が...。;-P
保証金付きCD-Rを使用しているとは、書かれていないから、曖昧に書いたんです。
> つまり、補償金をすでに払っている(機械購入時、レンタル時)ので私的使用のための複製は自由と言う訳です。解釈によるなどという曖昧さはありません。
CD-R購入時とレンタル時に補償金を払っているのですか?
私は、レンタル時に支払っているとは知りませんでしたが、それだと、補償金の二重取りになりませんか?

2007/10/29 17:11 Community User への返信

>CD-R購入時とレンタル時に補償金を払っているのですか?
>私は、レンタル時に支払っているとは知りませんでしたが、それだと、補償金の二重取りになりませんか?
正規のレンタル業者ならレンタル専用メディアをレンタルしていて、それには補償金が含まれているはずです。補償金を上乗せした高価なオーディオ用CD−Rがありますが、それにレンタルCDをダビングすれば、二重に支払ったことになります。パソコンを用いてダビングするなら、データ用CD−Rを用いれば充分です。
現在、政令指定を受け、対象とされているオーディオ製品は以下の機器およびディスク・テープです。
・DAT(デジタル・オーディオ・テープレコーダー)
・DCC(デジタル・コンパクト・カセット)
・MD(ミニ・ディスク)
・オーディオ用CD-R(コンパクトディスク・レコーダブル)
・オーディオ用CD-RW(コンパクトディスク・リライタブル)
(2006年4月1日現在)
このトピックス本来の筋から外れていますのでこの辺でやめます。

2007/10/29 17:44 Community User への返信

> このトピックス本来の筋から外れていますのでこの辺でやめます。
私もこの意見に賛成なのですが、このままだと誤解を産みませんか?
> 正規のレンタル業者ならレンタル専用メディアをレンタルしていて、それには補償金が含まれているはずです。
これは、貸与権/頒布権ですよね。
補償金が含まれているとしたら、コピーしない人は余計にお金を取られているという事になります。
CD-Rなどのメディアは、返金制度がありますが、レンタルの返金制度が無いのはおかしいですね。
--JASRACのFAQ(私的録音録画補償金 関連)--
質問
 音楽配信は配信事業者がすでに著作権使用料を支払っているはずです。二重取りではありませんか?
回答
 ひとくちに著作権といっても、複製する権利(複製権)、演奏する権利(演奏権)など、利用方法に応じてさまざまな権利があります(著作権法21条〜28 条)。音楽配信は複製権及び公衆送信権の対象となる利用方法ですので、配信事業者はこの2つの権利についての使用料を支払っています。
一方、私的録音補償金は、私的使用を目的として行われる録音行為について、著作権を制限することの代償として制度化されたものです。
したがって、配信事業者が支払っている複製権及び公衆送信権の使用料と、ユーザーの録音行為についての補償金とでは、法律上の性質も異なりますし、支払の対象となっている行為やそれを行っている人自体が異なりますので、二重取りということはありません。
テレビやラジオの放送から録音録画する場合、自分で購入したCDから録音する場合、レンタルしたCDから録音する場合も同じです。
--ここまで--
やっぱりパソコンであっても、補償金を上乗せした高価なCD-Rを使うべきだと、私は思っています。
しつこくてすみません。
私からは、以上で終わりにします。

2007/10/29 18:09 Community User への返信

舌足らずで誤解しやすい文章で申し訳ありません。
文化審議会著作権分科会 私的録音録画小委員会の中間整理 平成19年10月12日 から下記引用します。
著作権法上の定義(第30条第2項)にいう補償金支払い義務のある具体的対象機器及び記録媒体は平成19年10月現在、以下のとおりである。
録音
機 器
 DAT(デジタル・オーディオ・テープ)レコーダー
 DCC(デジタル・コンパクト・カセット)レコーダー
 MD(ミニ・ディスク)レコーダー
 CD-R(コンパクト・ディスク・レコーダブル)方式CDレコーダー
 CD-RW(コンパクト・ディスク・リライタブル)方式CDレコーダー
記録媒体 上記の機器に用いられるテープ,ディスク
録画
機 器
 DVCR(デジタル・ビデオ・カセット・レコーダー)
 D-VHS(データ・ビデオ・ホーム・システム)
 MVDISC(マルチメディア・ビデオ・ディスク)レコーダー
 DVD-RW(デジタル・バーサタイル・ディスク・リライタブル)方式DVDレコーダー
 DVD-RAM(デジタル・バーサタイル・ディスク・ランダム・アクセス・メモリー)方式DVDレコーダー
記録媒体 上記の機器に用いられるテープ,ディスク
すなわち、パソコンを使ってデータ用CD−Rにコピーする場合には補償金支払い義務がないということです。

2007/10/29 18:20 Community User への返信

>私もこの意見に賛成なのですが、このままだと誤解を産みませんか?
誤解しやすい文章で申し訳ありません。言いたかったのは本文最後の文章です。
文化審議会著作権分科会 私的録音録画小委員会の中間整理 平成19年10月12日 から下記引用します。
著作権法上の定義(第30条第2項)にいう補償金支払い義務のある具体的対象機器及び記録媒体は平成19年10月現在、以下のとおりである。
録音
機 器
 DAT(デジタル・オーディオ・テープ)レコーダー
 DCC(デジタル・コンパクト・カセット)レコーダー
 MD(ミニ・ディスク)レコーダー
 CD-R(コンパクト・ディスク・レコーダブル)方式CDレコーダー(unoken注:パソコンではない)
 CD-RW(コンパクト・ディスク・リライタブル)方式CDレコーダー(unoken注:パソコンではない)
記録媒体 上記の機器に用いられるテープ,ディスク
録画
機 器
 DVCR(デジタル・ビデオ・カセット・レコーダー)
 D-VHS(データ・ビデオ・ホーム・システム)
 MVDISC(マルチメディア・ビデオ・ディスク)レコーダー
 DVD-RW(デジタル・バーサタイル・ディスク・リライタブル)方式DVDレコーダー(unoken注:パソコンではない)
 DVD-RAM(デジタル・バーサタイル・ディスク・ランダム・アクセス・メモリー)方式DVDレコーダー(unoken注:パソコンではない)
記録媒体 上記の機器に用いられるテープ,ディスク
すなわち、パソコンを使ってデータ用CD−Rにコピーする場合には補償金支払い義務がないということです。

2007/10/29 19:43 Community User への返信

カーオーディオは対応しています。
それと、オーディオcdとして焼いているかどうかは分かりません。焼く作業の中で選択肢がでてこないのですが。

2007/10/29 19:49 Community User への返信

> オーディオcdとして焼いているかどうかは分かりません。
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