Macbookで音楽CDが焼けません

ITunesのプレイリストから音楽CDを作ろうとしたら、途中で「ディスクの作成に失敗しました。メディアの書き込みエラーのため、ディスクの作成に失敗しました。」となります。Toast 8でも同じ症状です。試しに、iMacG5でToast7を使ってみますと、ちゃんと焼けました。原因はなんでしょうか?

投稿日 2007/05/03 11:57

返信: 27

2007/05/05 02:13 Community User への返信

>これは×ですよね。
これを×とする法律はないと思います。
これに関する法律は,著作権法第三十条二(私的使用のための複製の例外規定)でしょう。
私的使用を目的として、デジタル方式の録音又は録画の機能を有する機器(放送の業務のための特別の性能その他の私的使用に通常供されない特別の性能を有するもの及び録音機能付きの電話機その他の本来の機能に附属する機能として録音又は録画の機能を有するものを除く。)であつて政令で定めるものにより、当該機器によるデジタル方式の録音又は録画の用に供される記録媒体であつて政令で定めるものに録音又は録画を行う者は、相当な額の補償金を著作権者に支払わなければならない。
(政令で指定するもの)
DAT(デジタル・オーディオ・テープレコーダー)
DCC(デジタル・コンパクト・カセット)
MD(ミニ・ディスク)
オーディオ用CD-R(コンパクトディスク・レコーダブル)
オーディオ用CD-RW(コンパクトディスク・リライタブル)
(蛇足:現在これに,iPodやパソコンHDを追加しようとする動きがあるが,成功していない。)

以上から
購入CDであろうと,レンタルCDであろうと,上記の機器を使用してコピーする場合には著作権者に補償金を支払わなければならない。そのためオーディオ用(音楽)CDの価格には,補償金が上乗せされている。
政令で指定されていない機器を使用して私的利用のためにコピーする場合には,補償金を支払う義務は無い。従って,購入した音楽CDをパソコンのハードディスク・iPod・データCDなどににコピ—することは,現行法では合法。したがって音楽CDをデータCDなどに焼いて,即,中古で売っても問題はない。

2007/05/05 02:25 Community User への返信

>諸先生方々。
にしぼ〜さんは,私からは諸先生(先輩)の一人です。
>レンタルCDもコピーは不法です。
レンタルCD事業が合法かどうかの争いは決着して,現在は合法です。したがって購入CDとレンタルCDの私的利用のための権利は同じです。
>CDからデジタルコピー出来るのはMDなどCDから一世代コピーのガードがかかるモノだけです。MD、DATなどへのコピーの事です。
著作権法にはそのような規定は,ありません。政令でこれら(+音楽CD)は補償金支払いの対象になっていますが,他の機器にコピーしては行けないという規定は,現行法にはありません。

2007/05/05 02:30 Community User への返信

>諸先生方々。
にしぼ〜さんは,私からは諸先生(先輩)の一人です。
最近,にわか勉強したもので,書かせていただきます。
正しい知識を共有したいと思っているだけなので,間違っていたらたたいて下さい。
>レンタルCDもコピーは不法です。
レンタルCD事業が合法かどうかの争いは決着して,現在は合法です。したがって購入CDとレンタルCDの私的利用のための権利は同じです。
>CDからデジタルコピー出来るのはMDなどCDから一世代コピーのガードがかかるモノだけです。MD、DATなどへのコピーの事です。
著作権法にはそのような規定は,ありません。政令でこれら(+音楽CD)は補償金支払いの対象になっていますが,他の機器にコピーしては行けないという規定は,現行法にはありません。
>グレーな部分
以上に,グレーなところはないと思います。
(グレーな所は法律違反と見なすという法律も裁判所の判例もないと思います)

2007/05/05 02:31 Community User への返信

>諸先生方々。
にしぼ〜さんは,私からは諸先生(先輩)の一人です。
最近,著作権法についてにわか勉強したもので,書かせていただきます。正しい知識を共有したいと思っているだけなので,間違っていたらたたいて下さい。
>レンタルCDもコピーは不法です。
レンタルCD事業が合法かどうかの争いは決着して,現在は合法です。したがって購入CDとレンタルCDの私的利用のための権利は同じです。
>CDからデジタルコピー出来るのはMDなどCDから一世代コピーのガードがかかるモノだけです。MD、DATなどへのコピーの事です。
著作権法にはそのような規定は,ありません。政令でこれら(+音楽CD)は補償金支払いの対象になっていますが,他の機器にコピーしてはいけないという規定は,現行法にはありません(と思います)。
>グレーな部分
以上に,グレーなところはないと思います。
(グレーな所は法律違反と見なすという法律も裁判所の判例もないと思いますが・・)

2007/05/05 05:41 Community User への返信

レンタルCDは自分所有のCDではないですよね?
自分所有のCDの個人複製(ここがミソ)は認められているのはご存じのはず。
複製にはいろいろ論議があるかもしれませんが、元々オーディオディスクにはコピーガード(今ではコピーガードと呼ぶにはお粗末だが)がかかっていることもご存じなはず。
そのコピーガードは一世代だけデジタルコピーを許すという決まりでCDが登場して以来のお約束です。
で複製の論議ですが、元CDが自分が所有しているモノとすれば手元にあって当然なわけです。手元に無いCDを権利者の了承を得ないでデジタルコピーをすることはグレーな訳です。レンタルCD文化が根付いてしまった日本ではこれから法律を変えるわけにもいかないからなかなか変えることが出来ないわけで、
結局、好き勝手やっているユーザーはお上が明文化していないからとか理由をつけて合法と思いこんでいるだけだと思われますが。
CDのパソコンへの読み込みについてどこに許可された法律がありますか?
盲点を突いているだけと言うことに気づきませんか?
補償金支払う義務が無いだけであって、権利者の権利を侵害していいという意味では無いと思います。

2007/05/05 06:58 Community User への返信

にしぼ〜さん
Reply,有り難うございます。以下,私の解釈です。にわか勉強なので間違いがあれば,教えて下さい。
>レンタルCDは自分所有のCDではないですよね?
そういう理由で,かつては著作権者団体がレンタルCD業者を訴訟していましたが,現在は和解しています。今は著作権者団体そのものがそういう主張をしませんし,著作権使用料はレンタル料金に上乗せされています。
>権利者の了承を得ないでデジタルコピーをすることはグレーな訳です
これはグレーではなくて違法ですが,レンタルCDの私的利用のためのコピーはこれに,該当しません。
>CDのパソコンへの読み込みについてどこに許可された法律がありますか?
著作権法第三十条です。一度ご自身で読んで下さい。
上で書かせていただいた付則二(補償金の規定)は,あくまで例外規定であり,これ以外については本則が適用されます。グレーな部分はありません。
>補償金支払う義務が無いだけであって
このことさえ理解頂けたら,満足です。法的な問題と個人の倫理観とは別と思いますから。
私個人の倫理観では,著作物の購入にさいして,必ず正規の著作権料を支払う。正規の購入品について,私的利用のための複製で課金するのは倫理に反すると考えるので,制令で定めた補償金対象機器以外で録音・録画する,です。勿論,複製のたびに著作権使用料を払うことも自由と思います。
>権利者の権利を侵害していい
ことはありません。
購入した音楽CDでも,レンタルCDでも,最低限,正規の著作権使用料を払わないと,私的利用のための複製権は発生しません。

2007/05/05 07:12 Community User への返信

本質から外れているのは承知で続けさせていただきます。
大前提のCDの2世代目コピーガードを無視したデジタル複製の件はどう解釈されるのでしょう?
大本が問題なのです。
まるっきり同じモノを複製するとの、2世代目のフラグをつけてデジタルコピーするモノは明らかに違う訳ですよね。
このコピーガードが今無効になっているなら話は別ですが私のオーディオ機器ではCD→MD→MDは出来ません。
一応、権利者側からの発言です。

2007/05/05 08:12 Community User への返信

にしぼ〜さん
>コピーガードを無視したデジタル複製
著作権法第三十条に規定(技術的保護手段の回避)があります。
著作物に著作権保護技術が実装されている場合,それを外したり改変して複製することは違法です。しかしそのような改変行為をせずに民生用機器で複製できる場合には,複製は著作権法が認めている範囲で合法になります。
著作権者が,私的利用のための複製もコントロールしたいなら,それなりの技術でDRMを実装しなさいということだと思います。

2007/05/05 08:41 Community User への返信

にしぼ〜さん

>コピーガードを無視したデジタル複製
「無視」の内容による,というか無視して複製できるなら複製行為だけで違法になることはありません。
著作権法第三十条に規定(技術的保護手段の回避)があります。
著作物に著作権保護技術が実装されている場合,それを外したり改変して複製することは違法です。しかしそのような行為をせずに民生用機器で複製できる場合には,著作権保護技術の有無に関わらず,複製は著作権法が認めている範囲で合法になります。

2007/05/05 08:42 Community User への返信

堂々巡りになる気がしてきた。個人で考えることではないので個人の意見として聞いてください。
そもそもSCMSという技術は今ある環境ではなく民生用機器で想定される技術だったわけです。著作権法の何条かは失念しましたが、コピーコントロールを解除する技術を公の場で製品として売り出すのはいかんという条項があったはずです。(確か120条だったかな?)
これに抵触してしまう可能性があるのがコピーガードを無視したデジタル複製
MacではAIFFというファイルに変換し(言葉的に適当ではないですが)その技術の隙間でファイルコピーが出来る訳です。
で新たなDRMを導入すると消費者からいろいろな波紋を呼ぶわけですが、公の場でレンタルCDをコピーしたとか、友達から借りたモノをiTunesに落としたとか書くべきでは無いことだし、それをここのボードで議論すべきではないと云うことです。
レンタルCD業は日本では正規の業ですが、レンタルCDを利用しているユーザーがその後何をしてもよいわけでは無いことは明確なはずです。
要するにこっそりやりなさいという事です。
ぶっちゃけ云うと対価が違うわけです。
CDは3,000円、レンタルCDは300円。自ずとして権利者に入ってくるお金も違う。
結局はユーザーの認識の違いでやっぱり堂々巡りになる。

2007/05/05 09:16 Community User への返信

にしぼ〜さん
堂々巡りはやめましょう。
私も個人の意見を書かせていただきます。
日本の著作権法の精神は,著作権者・消費者双方の権利の健全な発展を図ることにあったと思いますが,最近の著作権法改正の方向には首をかしげることが多いです。具体的には,違法コピーの厳罰化や取り締まりより,著作権使用料を取れる所からどんぶりで取ろうとしているように見えます。そのため違法コピーは減少せず著作権者の権利が侵害される一方で,消費者も著作権使用料を二重取りされる場合があるなど,ひずみが大きくなりつつあるように思います。
iTunes/iPodがブレークした理由に著作権のしばりを緩くしたことがあると思いますが,それで音楽業界全体が活性化して,著作権者も権利を享受しているのではないでしょうか。それに反して日本の「歩く男」などは凋落しています。私的利用のためのコピーまで課金しようなんて姿勢では,業界そのものが世界から取り残されていくように思えて,心配です。

2007/05/05 09:17 Community User への返信

にしぼ〜さん

堂々巡りはやめましょう。
私も個人の意見を書かせていただきます。
日本の著作権法の精神は,著作権者・消費者双方の権利の健全な発展を図ることにあったと思いますが,最近の著作権法改正の方向には首をかしげることが多いです。具体的には,違法コピーの厳罰化や取り締まりより,著作権使用料を取れる所からどんぶりで取ろうとしているように見えます。そのため違法コピーは減少せず著作権者の権利が侵害される一方で,消費者も著作権使用料を二重取りされる場合があるなど,ひずみが大きくなりつつあるように思います。
iTunes/iPodがブレークした理由に著作権のしばりを緩くしたことがあると思いますが,それで音楽業界全体が活性化して,著作権者も権利を享受しているのではないでしょうか。それに反して日本の「歩く男」などは凋落しています。私的利用のためのコピーまで課金しようなんて姿勢では,業界そのものが世界から取り残されていくように思えて,心配です。
トピ主さん
大脱線,失礼しました。

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