外付けHDDにMac OS X Tigerがインストールできません

外付けHDD (IOのHDX-UE250FierWire接続)にTigerをインストすると途中で止まってしまいインストできません。何度か挑戦しましたがダメでした。HDDはアクセスランプが点灯状態で止まります。再フォーマット等をしましたが NGです。
OS10.3でもテストをしましたが、やはり出来ませんでした。HDDのせいでしょうか?。
他の外付けHDD80Gは全く問題なくインストできます。
本体内蔵のCDドライブは故障のためHL-DT-ST DVRAM GSA-4163Bに交換致しました
何が原因でインストできないのか悩んでいます。宜しく願います。

投稿日 2005/09/13 08:12

返信: 60

2005/09/24 09:31 Community User への返信

>安食さんの説明が納得できないのは、彼の説明では、バックアップを取ることすら使用許諾を犯すことになる、と聞こえそうな事です
ご自分の都合のよいように解釈しないでください。読み違いをしないないでください。
>machine readable form のバックアップは、1つに限り取ってもよいと書いてあります。
バックアップ(backup)の意味をとり違えています。(excluding the Boot ROM code)を読み残しています。コンピュータ辞書、英英辞典、英和辞書をお調べください。起動コードを含んだもの或は市販/コンピュータ付随のシステムディスクをそのままコピーできるなんてどこにもありません。そうゆう意味ではなく、データファイル/フォルダのコピーです。語源の由来なども含めて、再学習しましょう。
>彼が最初に主張していた、Tiger install DVD は使える回数が制限されているなどとはどこにも書かれていません。
まだ私の投稿内容の意味が理解できていませんね。読み違えています。
指導的立場のあなたが斯様ことでは困ります。

2005/09/24 10:11 Community User への返信

少し食い違いが分かってきた。
> 起動コードを含んだもの或は市販/コンピュータ付随のシステムディスクをそのままコピーできる
この起動コードは原文では、Boot ROM code のことを指していると思いますが、これは、ROM code そのもののことです。これはマシンの中に入っていますので、通常のコピー(復元とかも含みます)ではコピーできません。要するに、部品をそろえて、PowerMac らしきものを作っても、このマザーボードに装着されたフラッシュロムに Boot ROM code がなければ、MacOSX Tiger (Jaguar でもPantherでも、OS9でも)を起動することは出来ません。Tiger Install DVD からいくらインストールしても、Boot ROM code のコピーは出来ません。
専門家がそれなりの道具とソフトを使えば出来るかも知れませんが、普通には不可能だし、マックのクローンマシンを作るつもりでなければ誰もしようと思いません。
backup が自分のデータのコピーのみを意味するのなら、なぜ、Apple の copyright や proprietary notices を含まねばならない、としているのでしょう?自分のデータにそんなもの含める必要はありませんし(含めるとしたら、自分の coryright や proprietary notices ですね。特にDTP や CG を作っている人ならなおさらです)、通常のコピーでは入りません。

2005/09/24 10:33 Community User への返信

>この起動コードは原文では、Boot ROM code のことを指していると思いますが、これは、ROM code そのもののことです。これはマシンの中に入っていますので、
アップルソフトウェアにもコードが入っているのです。それで『...You may make a copy of the Apple Software (excluding the Boot ROM code) in machine-readable form... 』となっています。なので、boot into Mac OS X 10.4 install disc という表現が技術文書にもApple Discussions USサイトにも存在します。また、machine-readable/writeable ではなく、machine-readable formです。定冠詞や冠詞の使い方にもご留意ください。
ほかの例では、市販性DiskWarriorのディスク(disc)には、Alsoft社がApple社からライセンスをうけ、boot ROMコードを入れていますので、そのdiscから起動することができます。
マシンの方に実装されているのは、the BootROM firmwareです。以下がその役目です。
* POST (Power-On Self Test) initializes some hardware interfaces and verifies that sufficient memory is available and in a good state.

* Open Firmware initializes the rest of the hardware, builds the initial device tree (a hierarchical representation of devices associated with the computer), and selects the operating system to use.
以上、Apple社技術文書より引用。

2005/09/24 12:10 Community User への返信

何か個人で使う場合と商用で使う場合とをごちゃごちゃにされているような。
> 市販性DiskWarriorのディスク(disc)には、Alsoft社がApple社からライセンスをうけ、boot ROMコードを入れています
(原文のまま)
これはApple 製ドライバー code のことと思われます。そら、Apple 製のものですから、Alsoft が配布するには、Apple の許諾が必要です。しかし、これが、Single Use Licence でいう Boot ROM code に当たるかどうかは疑問です。もしそうなら、確かに、これを含めた形のバックアップを作ることは出来ないことになります。しかし、OS9 以前の使用許諾でも同じ文章です。もし、これが Boot ROM code に含まれるのなら OS9 以前の OS はバックアップ取ってはいけないことになります。
なお、このドライバーコードが関係するのは、いわゆる Old World 機と呼ばれる、古い機種を起動する際に必要なものです。iMac 以降の、いわゆる New World 機にはこのコードは不要です。だから、フリー OS のインストール cdrom なども、New World 機に対しては、GPL ソフトのみで、 c 起動可能なものを作ることが可能になっています。
ということで、起動可能なら Boot ROM code を含んでいるということにはなりません。

2005/09/24 12:47 Community User への返信

>backup が自分のデータのコピーのみを意味するのなら、
自分のデータのコピーのみを意味しません。
話を基に戻します。早い話が、
市販のTiger インストールdisc、またはコンピュータに付属しているTiger インストールdisc
---->外付けストレージ装置や他のコンピュータへの丸ごとバックアップは違法。元発言者の質問趣旨、あなたのされた回答もこちらのケース。
市販のTiger インストールdiscまたはコンピュータに付属しているTiger インストールdisc---> 空の DVD discなどへの丸ごとバックアップは1回につき1discまでは可能。但し、オリジナルのインストールdiscの予期せぬ損傷などに備えた当該ユーザー個人使用目的に限定。
ということです。まだ、難しいようでしたら、直接アップル社にご確認ください。

2005/09/25 05:24 Community User への返信

Boot ROM codeとは、Boot ROM (part of the computer's hardware)内のコードをさしているそうです。ですので、システムにはBoot ROMは含まれていません。
You may make one copy of Apple Software (excluding the Boot ROM code) in machine-readable form for backup purpose onlyと、わざわざ(excluding the Boot ROM code)とあるのは、Agreementの1.Generalのはじめが、 The software(including Boot ROM code)で始まっているからだそうです。

2005/09/25 05:43 Community User への返信

---->外付けストレージ装置や他のコンピュータへの丸ごとバックアップは違法。元発言者の質問趣旨、あなたのされた回答もこちらのケース。
これは本当なのでしょうか?以前は外付けストレージ装置への丸ごとバックアップは、全く問題ないと聞いていました(1台のコンピューター上で使っている限り、内蔵または外付けどちらからしか起動できないから)。いつから変わったのでしょうか?
もしもこれが本当なら、純正のDisk Utilityを含め、フルバックアップを作成可能なツールには、バックアップ時に、「バックアップを作成する場合にはもう1ライセンス必要です」といった警告を出すようにすべきですね。重要なことですから。

2005/09/25 05:55 Community User への返信

解決してよかったですね。
私も経験があります。その時は原因は特定できていませんでした。
やはりFireWire接続で、FAT32フォーマットだったものをHFS+にして使おうとしたときに問題が起きました(大きなファイルがコピーできませんでした)。
解決法はわからず、いろいろしているうちに、いつの間にか治った感じだったのですが、
はにさんの書き込みの
<FAT32 でフォーマットされている外付けドライブはすんなりとはHFS+になってくれない(ディスクユーティリティでは HFS+ になったように見えても使えない)ものに出会います
が、原因だったとは。
あのときは、確か一回内蔵してフォーマットしたら落ち着いたような気がします。
このトピックのおかげで今後はすぐに対処できます。トピック主のQ45様、はにさま、皆様、どうもありがとうございました。

2005/09/25 06:03 Community User への返信

 私が遭遇したのはバッファローの外付けディスクですがFAT32から
HFS+に変更した後に一度、ディスクユーティリティを終了させないと
HFS+でパーティションの設定が出来なかったことです。
 で、電源連動の起動ディスクとして使っています。

2005/09/25 18:39 Community User への返信

>これは本当なのでしょうか?
本当です。このことは、Apple社には問い合わせていません。日本法人アップル社のサポートで過日確認しました。例の原文許諾契約書の内容とも整合性があります。
>いつから変わったのでしょうか?
正確な時期はわかりません。確か、Jaguar の頃から、バージョンが異なる2つのMac OS X システムを同一のコンピュータにインストールすると安定性が低下したり、予期せぬ問題が起きるというような文書が出てたことがありますので、Pantherあたりではないでしょうか?でも、同じバージョンでも2つ入れている方々で問題を起こしている方々はUSサイトでよく見ましたし、1つを外すように提案したこともあります。
>バックアップ時に、「バックアップを作成する場合にはもう1ライセンス必要です」といった警告を出すようにすべきですね。
賛成。でも複雑な面もあるかもしれません。ATAPI 装置やDVD/CD discが高度な複製防止技術を実装し始めたり、某OSメーカーが不正利用グループをハンティングし始めたり...

2005/09/25 19:03 Community User への返信

>ごちゃごちゃにされているような。
全くそんなことはありません。
ロジックボード上のROMには複数の領域(確か、Appleではpartitionsと云っていたと記憶)があり、boot ROMコードの大半はこちらにあり、一部はMac OS X システムソフトウェアや一部アプリケーション側にも実装されます。例えば、Alsoft USがboot ROMコードのライセンス供与を受けていると教えてくれましたし(DiskWarrior 3.0の時)...ドライバーの概念は、これらとは異なります。

2005/09/26 03:05 Community User への返信

個人利用だからライセンス違反しても許される。
商用だからライセンスは厳格に守る必要が有る。
というわけではありません。
ライセンスは唯一ですから個人だから商用だからと契約内容が変わる事は有りません。
「私的利用だから、楽曲コピーしまくっても違法じゃ無い」なんて勘違いしている違法ファイル交換ユーザー並の浅はかな思考です。
OS9でOSのフルバックアップについての許諾がライセンスに盛り込まれている訳では有りません(媒体の破損事故の回避のための複製のみです)。

2005/09/26 03:10 Community User への返信

「全く問題ないと聞いていました」というのはどこの誰から聞いていたのでしょうか?
法律の専門家である弁護士の見解ですか?
しつこく言いますが、ライセンスは契約であり、たかがソフトウェアのインストールごときにいちいち契約内容を気にしてられないなんて契約違反を行う事は許される物ではなく、利用に際して契約内容を厳格に遵守される事が要求されます。

2005/09/26 03:56 Community User への返信

法解釈の話がちらっと出ているようなので、それを生業としている者の一人として、"法解釈"を述べさせて頂きたいと存じます。僅かながらでも何かのご参考になれば...。
日本国内における個人使用を目的として、日本語による使用許諾契約書が添付されたソフトウェアを購入しそれに同意した場合、その他言語による使用許諾契約書(原文を含む)は効力を持たないとするのが普通です。なので、もし仮に、原文にはない文面が日本語の契約書に追記されていれば、当然その文面も有効となります。その逆もまた然りです。
なお、複数言語による使用許諾契約書が添付されている場合は、使用者がどの言語の契約書に同意したかが優先されます(原文がつねに優先されるとは限らない)。
また、契約書は、使用者が同意した最新のものが有効となりますので、Tigerの使用許諾契約書に同意し、それを使用する限りにおいては、JaguarやPantherといった以前の使用許諾契約書記載事項は、法的には考慮対象とはなりません。
したがって、このトピ主さんが、日本語でTigerの使用許諾契約書に同意されたのであれば、この場で原文の使用許諾契約書やそれに関する事例を引き合いに出すことは、法的には無意味ということになります。日本語の契約書にどう書かれているかの問題となります。勿論、そうでないならばその限りではありませんが。

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