現在はApple社と販売店が結んでいる規定で、個人向けに販売している所の初期不良対応はApple任せの所しかありませんよ。
リンク先をすべて見てきました。
初期不良品を交換する責任が誰にあるのか?という部分の話を整理したいと思います。
日本では売買契約で引き渡された物が当初から「完全なもの」でなく、買主の目的を達成できない場合、売主に対して「完全なもの」を引き渡すこと、損害を賠償することを請求できます。この売主の義務、責任のことを瑕疵担保責任と言います。
ポイントは「売主に対して」の部分。
例えば建設会社が建てた住宅を、住宅販売会社が買い、消費者に売った場合、消費者が瑕疵担保責任を問えるのは住宅販売会社、ということになります。
日本は契約自由の国なので、いわゆる強行規定でない内容は、特約を結んで、法律の規定とは異なる契約をすることができます。
この瑕疵担保責任の規定も強行規定ではないので、特約を結んだ場合、その内容は有効。
例えば「本来ある瑕疵担保責任を免責する代わり、代金を割り引く」ということは取引上よくあることです。
Appleが販売店との間で、いわゆる初期不良品についてはAppleで対応するように契約があることは推測されます。
ただ、Appleは売主でも買主でもない第三者。Appleと売主の間の契約によって、買主に対する売主の義務が変化することはあり得ません。
さて。
今回粕谷 明さんが貼ってくださったリンク先の中で、TSUKUMO
http://www.tsukumo.co.jp/original/s_annai.html
以外は「自社で対応しない」「責任が無い」という内容は見当たりませんでした。(実際の契約書に特約があることもあり得ますが、ここでは触れません)
免責されていない場合、買主であるユーザーは、販売店に本来の瑕疵担保責任を追及できます。
「売主の瑕疵担保責任」+「Appleからのサポート」
買主は特に損をしていないことになります。「Appleからのサポート」の分だけ、むしろ得です。
ただ、TSUKUMOは要注意ですね。売買契約書等で責任を放棄する特約がある蓋然性が高いです。
リンク先の内容から考えると「Appleからのサポート」しか受けられない可能性があります。
今回の「とある通販サイト」がどんな契約書で売買していたか、とても気になります。